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個室ビデオ店・カラオケボック等の消防法改正について
・雑居ビル・カラオケボックスなどの廊下や通路の床面付近等に通路誘導灯の設置が義務付けられますが、
  既存の通路誘導灯の代替として高輝度蓄光通路誘導標識は使用できません。
・改正により床面直近に通路誘導灯がない場合、新たに設置しなければならない物として高輝度蓄光通路誘導標識が使用可能です。
・新たに設置した場合、廊下及び通路各部分から蓄光標識までの歩行距離が7,5m以下となる箇所及び曲がり角に設置すること。
・蓄光誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所でなければなりません。
・蓄光誘導標識の周囲には、蓄光誘導標識とまぎらわしい又は蓄光誘導標識をさえぎる広告物、掲示物があってはいけません。
・蓄光誘導標識は、高輝度蓄光誘導標識のものに限られております。
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